業務委託申込書(ベーシック)
申込者(以下「甲」という)は、株式会社センシングアジア(以下「乙」という)に対し、甲が乙に委託する業務に関し、次のとおり申し込む。
第1条(委託業務)
甲は、以下に定める業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
甲が承認を行った別紙レポートリクエスト記載の調査テーマ、調査目的、調査項目、マーケット情報の内訳、調査方法に基づく、レポートの作成。
納品は乙が甲のマイページにアップロードすることにより行う。
レポートリクエスト記載の調査費用及び当該調査費用に消費税8%を乗じたものを合計した金額。
第2条(契約の成立)
甲と乙の業務委託契約は、甲が会員登録時に入力したメールアドレスへ「 [Sensing Asia] XXXXXX 承認完了」と題するメールを乙が送信した時点で、甲の申込を乙が承諾したものとし、成立するものとする。
第3条(委託業務遂行)
- 乙は、委託業務の一部を第三者に再委託することができるものとし、また、乙独自のノウハウおよびコンセプトにもとづき、委託業務を遂行し、その内容を記載した報告書・成果等(以下「成果物等」という)を甲に提出・答申するものとする。
- 甲は、納品日から5日間以内(以下、「確認期間」という。)に、甲が承認を行ったレポートリクエスト記載内容との適合性を確認する。
- 甲の確認または確認期間の満了をもって検収とし、委託業務の完了とする。
第4条(委託業務料金)
- 甲は、乙に対して第1条記載の委託業務料金を業務委託契約申込後5日以内に乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
- 乙は、甲による支払後、第1条記載の委託業務に着手する。なお、甲は、入金後に解約をすることはできない。
- 甲が、本条の支払期日までに対価を支払わない場合は、支払期間の最終日の翌日から支払いをする完了する日までの日数に応じ、未払委託業務料金に対して年利14.6%の割合で計算した額を遅延損害金として支払わなければならない。
第5条(権利の帰属及び成果物等の利用)
- 第3条に定める成果物等に関する著作権その他一切の権利は乙に帰属する。
- 成果物等は、甲のみが閲覧、保存、複製、加工または印刷(以下、「利用」という。)することができ、第三者に成果物等を利用させてはならない。
- 甲は、第三者に対し、成果物等を頒布、販売、編集、翻訳または公衆送信をしてはならない。
- 甲が本条第2項または第3項に違反した場合、甲は乙に対し、第1条が定める委託業務料金に3を乗じた金額を支払う。
- 甲が乙に支払うべき損害賠償額は、前項の金額を下限とし、乙がこれを上回る損害が発生したことを証明したときは、その金額とする。
- 甲が本条第2項または第3項に違反したと乙が判断した際に、甲乙が、速やかに協議を行い、協議開始2週間以内に、その対応策を当事者の合意により定め、これを書面にした場合、甲は本条第4項及び前項の損害賠償義務を免れるものとする。
第6条(機密保持)
- 甲および乙は、相手方の書面による承諾を得ることなく、委託業務の遂行上知り得た相手方の営業上・技術上の一切の情報を、第三者に開示、漏洩しない。
- 乙は、第3条に基づき第三者に再委託を行う場合、当該第三者に対しても本条と同様の秘密保持義務を課すものとする。但し、以下の情報について甲乙は秘密保持義務を負わないものとする。
① 相手方から開示または提供を受ける以前に、既に公知、公用であった情報
② 相手方から開示または提供を受ける以前に、既に自らが所有していたことを証明しうる情報
③ 相手方から開示または提供を受けた後、自らの責によらずして公知、公用となった情報
④ 自らが正当な権限を有する第三者から守秘義務を課されることなく取得した情報
⑤ 官公庁または法律の要求により開示される情報
⑥ 乙が甲より事前承諾を得て、乙のコンサルティング実績として甲の名前を第三者に開示する情報
第7条(不可抗力等)
- 天災地変や荒天、法令の改廃、第三者の加害行為、労働争議、国家的変事等、甲、乙いずれの責にも帰すことのできない事由により、委託業務の遂行が不可能もしくは著しく困難となった場合、甲および乙は協議により本契約を解約することができるものとする。
- 前項により甲の申込に対し、乙が承諾することで成立した契約(以下、「本契約」という。)が解約された場合、甲および乙は、乙が委託業務の履行に伴い既に支出した費用の負担等について協議を行い、その処置を取り決めるものとする。
- 第1項に定める事由により委託業務の全部または一部が実施不可能となった場合には、その後の措置および委託業務料金の変更等について、甲、乙協議により取り決めるものとする。
第8条(契約解除)
乙は、甲に債権保全を必要とする相当の理由が生じた場合または甲が本契約に違反した場合は、何らの催告をなすことなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第9条(免責)
委託業務の成果の利用は、甲が自らの判断により行い、万一甲が委託業務を利用したことにより損害を被ったとしても乙が委託業務の成果について専門家として払うべき注意を怠っていなかった場合、乙はその責を負わないものとする。なお、乙の本契約の履行に関する損害賠償の総額は、第1条記載の業務委託料の金額を限度とする。
第10条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして本契約および本契約上の権利・義務を第三者に譲渡し、または継承させないものとする。
第11条(信義則)
本契約の履行にあたっては、甲、乙は信義に従い誠実にこれを行うものとし、本申込書の条項に疑義を生じ、または本申込書に定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙間の協議により妥当な解決を図るものとする。
第12条(残存条項)
本契約がいかなる事由により終了した場合においても、第5条、第6条、第9条、第13条、第14条及び本条の規定はなお有効に存続する。
第13条
- 甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 本契約が終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア. 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ. 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 甲に、次のいずれかに該当した場合、乙は何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
ア. 前項①または②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ. 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ. 前項④の確約に反した行為をした場合
- 本条の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、違約金(損害賠償額の予定)として委託業務料金の20%相当額を支払うものとする。
第14条(合意管轄)
本契約に関して甲乙間に紛争が生じ、協議が整わない場合、甲乙は、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決する。
甲は、上記の内容を理解し、下記申込ボタンをクリックし、業務委託契約を申込むものとする。