秘密保持に関する方針

申込者(以下、「甲」という)は、株式会社センシングアジア(以下「乙」という。)が委託業務の受託の可否・内容を検討することを目的として秘密情報を相互に開示するにあたり、以下の事項に合意する。

第1条(定義)

  1. 「秘密情報」とは、当事者のうちの一(以下「開示者」という)が、他の当事者(以下「被開示者」という)に対して開示する情報のうち、開示者が開示後7日以内に書面又はEメールにて情報の範囲を特定して秘密情報として指定するものをいう。
  2. 「秘密情報」のうち、次のいずれかに該当するものには、本合意の規定は適用しない。
    ① 被開示者が開示を受けた時点で公知であったもの
    ② 被開示者に対する開示後、被開示者の故意又は過失によることなく公知となったもの
    ③ 被開示者が開示者から開示を受ける前に知っていたことを証明できるもの
    ④ 被開示者が、開示者に対して秘密保持義務を負わない第三者から合法的に取得したもの
    ⑤ 被開示者が、開示された情報とは無関係に、独自に開発したことを証明できるもの

第2条(被開示者の義務)

  1. 被開示者は、秘密情報について、常に厳に秘密として保持しなければならず、開示者の書面による事前の承認がない限り、これを第三者に開示してはならない。
  2. 被開示者は、秘密情報を、当該秘密情報が開示された目的のためにのみ使用するものとする。
  3. 被開示者は、秘密情報を、当該秘密情報を知る必要のある被開示者の取締役、監査役、従業員、関連会社における取締役、監査役、従業員、弁護士、税理士又は会計士等の専門家(以下「従業員等」という)に対してのみ開示できるものとし、従業員等に対し、本合意における被開示者の義務と同等の義務を課すものとする。なお、被開示者は、本目的のために必要な範囲内で秘密情報を複製できるものとする。
  4. 本条1項の規定にかかわらず、裁判所又は政府機関により開示が要求される場合は、被開示者は、必要最小限度の範囲において秘密情報を開示することができる。ただし、被開示者は、速やかに開示者にその旨を通知しなければならない。

第3条(返還又は廃棄)

被開示者は、本合意の終了後開示者から要求を受けた場合には、開示を受けた秘密情報(複製物を含む)を、開示者の指示に従い、速やかに廃棄するものとする。

第4条(有効期間)

本合意は、甲が合意をしてから1年間有効とする。ただし、第2条1項及び第3項の規定は、本合意の終了後も1年間有効に存続するものとする。また、甲乙間にて秘密保持義務を含む契約が別途締結された場合は、当該別契約の定めに従うものとする。

第5条(準拠法及び裁判管轄)

本合意の準拠法は日本法とし、本合意に関する紛争については東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第6条(未規定事項)

本合意に規定のない事項及び本合意の条項に関して疑義が生じたときは、甲、乙は、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議し解決するものとする。